富里市議会 2022-12-07 12月07日-04号
末廣別邸公園は、令和2年12月6日から公開をしていますが、その寄附契約に基づき歴史公園条例を制定し、行為等の制限や禁止行為を規定し、また、公園内での飲食の禁止や、ペット類を同伴しての入場も規制しております。
末廣別邸公園は、令和2年12月6日から公開をしていますが、その寄附契約に基づき歴史公園条例を制定し、行為等の制限や禁止行為を規定し、また、公園内での飲食の禁止や、ペット類を同伴しての入場も規制しております。
これにつきましては、海水浴場開設期間でもありますので、安心・安全な館山の海水浴場の確保に関する条例が禁止行為等うたっていますので、それも含めましての指導でございます。まず、1番目が入れ墨の露出、これにつきましてが117件。それから、バーベキュー、火気使用につきましてが30件。もりの携行、使用についてが17件。それから、駐車場にテントや椅子等を設置する不正使用につきましてが24件。
印西市歩行喫煙、ポイ捨て等防止条例での取扱いでございますが、空き缶等を定められた場所以外へ捨てる行為、または置き去る行為をポイ捨てと定義いたしまして、禁止行為の一つとしてみだりにポイ捨てをすることを定めているものでございます。 以上でございます。 ○議長(中澤俊介) 4番、松本有利子議員。 ◆4番(松本有利子) 条例違反になるということで、再質問です。
64: ◯商工観光部長 水上バイクの航行に関する法的規制により、安全な海岸を構築してほしいとの御質問でございますが、このような禁止行為を発見した場合、速やかに海上保安庁など関係機関に連絡をし、海上の安全や良好な秩序に努めるとともに、繰り返しとなってしまいますが、市としましても安全航行の周知活動を行うなど、対策を検討し、対応してまいりたいと考えます。
印西市歩行喫煙、ポイ捨て等防止条例に基づく対応といたしましては、喫煙やポイ捨てのほか、飼い犬等のふんの放置についても禁止行為と定めておりますことから、職員によるパトロールを行い、犬のふんの放置等を確認した場合は、違反者に対し必要な指導等を実施しているところでございます。
市内の千葉県管理の海岸においては、車両の進入や直火でのバーベキューは禁止行為となっております。加えて、夏の海水浴場開設期間は、各海水浴場の遊泳区域内でモーターボート、水上オートバイまたはヨットなど、人の身体と接触した場合に危害を及ぼす恐れのあるものの使用を禁止しているほか、区域周辺においてもモーターボート等を疾走させるなどで遊泳者等に支障を及ぼす恐れがあるような行為は禁止されております。
これまで、すぐに実施可能な対策として、指定管理者による巡回の強化や禁止行為の掲示を行うとともに、行為を発見した際には、警察の協力も仰ぎながら、注意・指導をその都度行ってまいりました。また、直近では、夜間にこのような行為を行いにくくするため、スケートボードで使用されることの多い駐車場2階の照明の一部を消灯いたしましたが、解決には至っていない状況であります。
また,委員から「禁止行為の解除承認について,市民のメリットは何か」との質疑があり,当局から「承認者を消防長に加え消防署長とすることで,各消防署内で承認事務が完結し,スピーディーに承認書を交付できる」との答弁がありました。 採決の結果,議案第1号は全会一致で,原案のとおり可決すべきものと決しました。
本案は、法定外公共物の適正な維持管理が図られるよう、禁止行為や過料等の規定を追加するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。 次に、議案第8号 大網白里市福祉会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
また、公共の水路というのは、地域の関係者同意の下でなければ、用途を廃止したり埋立てすることは禁止行為ではないかと私は考えます。 また、同じく笹塚地区の市道の角地に集合住宅建設に伴う法定外公共物工事申請がされておりましたが、こちらの市道も道路両側が土掘りの用水路で、前述の状況と全く同一条件です。
今後とも、入れ墨の露出等の禁止行為に対しましては、厳正に対応するとともに、必要に応じまして警察署等関係機関との連携を密にしながら、海水浴に訪れたお客様が不安や恐れを感じることのないよう、安心・安全な海水浴場の運営に努めてまいります。以上でございます。 ○議長(庄司朋代君) 佐々木久之さん。 ◆7番(佐々木久之君) ありがとうございました。
駅前広場の利用につきましては、大網白里市駅前広場の設置及び管理に関する条例第4条に定める禁止行為に該当しなければ利用を制限するものではありませんが、ご承知のとおり、広場内には長時間駐車するスペースは用意しておりませんので、選挙カーの乗り入れにつきましては、一般車両の安全な通行に配慮してご利用いただきたいと存じております。
3番目に、重点区域内での禁止行為ということで改めてまとめさせていただいている。 路上喫煙行為については、道路上での喫煙、火のついたたばこを持つことである。これをして、勧告に従わない場合に過料の対象になる。もう1つがポイ捨て行為になるが、たばこの吸い殻、飲料の容器等のごみ捨て。勧告に従わない場合、これも過料2,000円の対象になる。
◆21番(藤崎良次) そうしますと、選挙管理委員会は選挙の前に、または選挙の最中にこういう行為は禁止行為ですということをお知らせしますが、それに対しても警察の対応についてはこういうことになるだろうというようなこともお知らせするようになるでしょうか。 ○副議長(爲田浩) 選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(檜垣幸夫) お答えいたします。
これはインターネットから調べたことになりますけれども、不正競争防止法、所管が経済産業省となりまして、「営業秘密侵害や周知なマークの不正使用、原産地などの偽装表示、形態コピー商品の販売などの不正競争を規制するとともに、国際約束に基づく禁止行為を定め、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律」というふうに、記載されておりました。
第4条では、禁止行為について定め、第5条では、任命権者の責務、第6条では、管理職員の責務を規定しております。 第7条では、不正な働きかけの禁止について定め、第8条では、不正な働きかけに対する措置等について規定をしております。 第9条では、木更津市職員倫理審査会の設置等に関して規定をしております。 第10条では、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることとしております。
議案第17号 木更津市職員倫理条例の制定についてにつきましては、第1条及び第2条では、目的、定義を、第3条から第6条では、職員の倫理行動規準、禁止行為、任命権者の責務等について、第7条及び第8条では、不正な働きかけの禁止、不正な働きかけに対する措置等について、第9条では、木更津市職員倫理審査会の設置を規定しております。
施行規則第2条は1 3項目の禁止行為を定めており、その看板が八街駅に立てられています。このうち、9項目 -267- のビラその他、これに類するものを配布すること、10項目の旗、のぼり、幕、プラカード その他これらに類するもの、または拡声器を使用することとありますが、法的根拠は見当た りません。
それで、いま一つお伺いしたいのが、この条例が改正されれば、条例規則がこの榎戸駅前に も施行されていくということになるわけですけれども、この施行規則第2条には13項目の -242- 禁止行為があるわけです。この広場でやってはいけませんよという禁止項目があるわけです が、この中で、9項目にはビラを撒いてはいけないよと。
本条例については、安全で安心な海水浴場の確保に向け、市、事業者、そして利用者の責務を明らかにするとともに、海水浴場内における利用者の禁止行為として、入れ墨の露出、遊泳区域への水上オートバイなどの乗り入れ、飲酒をしての遊泳、バーベキューの実施など、10項目を規定いたしております。